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FXシステムトレードライフ

FXの口座開設に必要なマイナンバー通知カードと個人番号カードの違いとは?

平成28年1月から税や社会保障の手続きでマイナンバーの利用が始まっています。

マイナンバー制度が始まってから、FXの口座開設手続きにもマイナンバーの申告が必要不可欠になっています。

FX口座開設の際に必要なマイナンバー関係の書類には「マイナンバー通知カード」と「個人番号カード」の2種類があり、そのどちらかひとつを提出しなければなりません。

その違いを簡単に説明します。

マイナンバー通知カードとは?

マイナンバー通知カードは、自治体から個人に郵送されてくる「マイナンバーの記載されたカード」です。

これは純粋にマイナンバーを確認するためだけの紙製のカードなので、それ自体に身分を証明する機能はありません。

記載されているのは「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバーの番号」です。

FXの口座開設をする際には、このマイナンバー通知カードの写しが必要になりますが、これだけでは身分証として機能しませんので、併せて身分証を提出する必要があります。

基本的には「顔写真付きの身分証」が必要で、免許証やパスポートなどの写しを一緒に提出します。

では、個人番号カードとは何でしょうか?

個人番号カードとは?

個人番号カードもマイナンバーが記載されたカードという意味では、マイナンバー通知カードと同じです。ですが個人番号カードは、それ単体で身分証としても使えるのです。

なので、FXの口座開設時に個人番号カードを持っていれば、「個人番号カードの写し」の提出だけですべて完了することができます。

 

今まで銀行や証券会社での口座開設でも「顔写真付きの身分証」の提出が求められてきました。ですが、免許証やパスポートを持っていない方は、なかなか顔写真付きの身分証を用意するのが難しかったのではないでしょうか。

この個人番号カードは「顔写真付きの身分証」として、あらゆる場所で身分証として使うことができます。

しかし気を付けたいのが個人番号カードの発行は任意ということ。つまり、作っても作らなくてもいいのです。

もし作りたい場合は最寄りの自治体に申請すれば、無料で作ることができます。

いままで「顔写真付きの身分証」を持っていなかった場合は、ぜひとも作っておくべきでしょう。免許証もパスポートも更新の際にお金がかかったりしますが、個人番号カードは無料です。

マイナンバー制度が始まってからというもの、FXに限らずあらゆる口座開設でマイナンバーと身分証の提出が求められるでしょう。それらの提出が面倒であれば、個人番号カードを作ってしまうのもいいかもしれませんね。

マイナンバー通知カードと個人番号カードの違いとまとめ

マイナンバー通知カード:国民全員に郵送されたマイナンバー番号の記載された紙製のカード。

「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバーの番号」が記載されています。

個人番号カード:申請することで無料で作れる、自治体が発行する顔写真付きの身分証。

「顔写真」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバーの番号」が記載されています。「臓器提供意思表示欄」なんかもあります。

 

いままでは分証として最も利用されていたのは「運転免許証」でしたが、これからの最も信頼性のある身分証はマイナンバーも記載されている「個人番号カード」という時代になっているんですね。

顔写真が必要で面倒かもしれませんが、作ってみるのもいいのではないでしょうか?詳細については近くの自治体に直接問い合わせてみてください。

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